東京高等裁判所 昭和51年(行ケ)36号 判決
一 前掲請求の原因のうち、本願商標につき、出願から審決の成立にいたるまでの特許庁における手続、審決の理由、本願商標及び引用商標の構成及び指定商品並びに引用商標の出願及び登録に関する事実は当事者間に争いがない。
二 そこで、右審決の取消事由の有無について判断する。
本願商標が審決の認定判断した理由によつて引用商標と称呼上類似するものであることは原告の認めて争わないところであり、両商標の指定商品が同一であることはさきに確定した事実から明らかである。してみれば、本願商標は、その出願の日前の出願にかかる引用商標と称呼上類似している以上、引用商標との間の原告主張のような観念上の類否如何にかかわりなく、引用商標に類似する商標であつて、その指定商品について使用するものとして、商標法第四条第一項第十一号に該当し、その登録を受けることができないものというべきである。なお、原告挙示の審決例の存在により右認定を左右すべきいわれはない。
したがつて、以上と同趣旨の判断のもとに本願商標について登録を受けることができないとした審決の判断は正当というべきである。
三 よつて、右審決の違法を主張して、その取消を求める原告の本訴請求を理由がないものとして棄却する。